自動車保険について

2007/8/28 19:49:14作成
2014/6/26 20:47:47更新
基本的な知識
■自動車保険の種類
・自賠責保険
自賠責保険は自賠法により付帯が義務付けられており、ケガで120万円まで、死亡による損害で3,000万円、重度の後遺障害で最高4,000万円まで補償されます。対物に対する補償は全くありません。また、自賠責保険を付帯しないで公道を走行すると、2つの大きな罰則があります。
(1)6点の減点。つまり、一発免許停止です。
(2)1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
尚、証書不携帯は30万円以下の罰金です。
・任意保険
一般的に任意保険に入るのは、上記の自賠責保険だけでは、事故の際に満足な保障ができないという理由から入るわけです。 車を運転する以上、この任意保険は欠かせないものです。
この2つセットで自動車保険が成り立っています。

任意保険について
■任意保険等級について
等級割引率%
1+50
2+30
3+20
40
5~6-10
7-20
8-30
等級割引率%
9~10-40
11-45
12-50
13~15-55
16-58
17~20-60

自動車保険は1等級から20等級(全労済は22等級)まであります。ちなみに1等級は最低等級ですので、1等級の人は事故を起こしても翌年1等級のままです。この等級によって保険の割引率が変わってきます。
・新規保険契約は、6等級からです。
・1年無事故であれば1等級上がります。
・自動車保険の対人・対物・車両保険のいずれかを使った場合、3等級下がります。
・等級は契約更新時などで保険会社を変える際にも、それまでの等級が引き継がれます。

■新規加入の場合
等級 運転者年齢条件 割増
6(A) 全年齢担保 30%割増
6(B) 21歳未満不担保 10%割増
6(C) 26歳未満不担保 無し
6(D) 30歳未満不担保 無し
6(E) 条件無(キャンピングカー等) 無し
新規加入の場合、6等級からスタートしますが、年齢条件によって同じ6等級でも割増率が変わってきます。ただ、11等級以上の個人の方が2台目以降の自家用車を購入して新規加入する場合は7等級からスタートし、以下のような割引・割増率になります。
 
等級 運転者年齢条件 割引/割増
7(A) 全年齢担保 10%割増
7(B) 21歳未満不担保 10%割引
7(C) 26歳未満不担保 30%割引
7(D) 30歳未満不担保 30%割引
7(E) 条件無(キャンピングカー等) 30%割引

お子さんが免許を取って新しくクルマを買ったとき、保険を使うべきかどうか迷ったとき、保険会社を変更するとき等の参考にしてみてください。
自動車保険に加入する際に、こちらから申し出ないと適応されない特約制度や割引き制度があります。主な特約事項や割引き事項には下記のようなものがあります。
・エアバッグ、横滑り防止装置、ABSなどの安全装置による割引き特約
・ハイブリッドカーなどのエコカーなどによる割引き特約
・ドライバーの限定や走行距離による割引き特約

■任意保険の種類と目安
・対人賠償保険
事故で、他人を傷つけてしまった場合に相手先に対して補償するものです。運転者本人、および「被保険者」は対人賠償の対象にはなりません。
【一般的目安】 「無制限」

・対物賠償保険
事故で、他人の車や建物・設備等に対して損害を与えた場合に補償される保険です。
【一般的目安】 「2000万円」 「無制限」が無難

・搭乗者傷害補償保険
事故にあった場合に、その車に搭乗していた全員に対して補償する保険です。 設定金額は一名当たりの補償額を意味していて、
【一般的目安】 「1000万円」

・車両保険
事故の場合、契約車が偶然の事故によって損害を受けた場合、その損害を補償してくれる保険です。保険金額は、契約するクルマの年式や種類の「時価」をもとに決められます。軽微な損傷で利用すると結果的に次回からの保険料金の方が高くなる場合があります。
【一般的目安】かけない場合有

・人身傷害保険
事故で傷害を被ってしまっても、事故の過失割合に関係なく、人的損害額を設定した保険金額の範囲内で補償する保険です。詳しくは人身傷害補償保険を見てください。過失割合に関係なく契約者の損害を補償
【一般的目安】「5000万円」が多い

通常、対人賠償契約および、対物賠償契約を自家用の乗用車などで契約していると他車運転危険担保特約が自動担保されています。 保険を主に運転をされる方が個人の場合、主に運転される方、その配偶者、主に運転する方とその配偶者の同居の親族が、他人の所有する自動車(自家用8車種に限る)を臨時に借りて運転中に起した事故について保険金を支払うことができます。レンタカーに関しては出ないとうたっている会社があるので注意して下さい。

健康保険法には「求償権」というものがあり、交通事故でも医療機関にて健康保険を使って治療を受けることは可能です。健康保険組合は「第三者の行為による傷病届」を受理することにより、医療機関での治療費等に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。
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